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「相続する実家を相続人でうまく分けたいな」
このようにお思いの方はいらっしゃいませんか。
そんな方に今回紹介したいのが、換価分割です。
今回は、換価分割とは何か、それが行われる例や注意点について紹介します。
換価分割とは、文字通り、不動産を売却し換価してから、利益を相続人同士で分割することです。
この方法では、特定の相続人1名が不動産を売却したとしても、それは形式上でしかありません。
実質的には、相続人全員で不動産を売るのと同じことです。
つまり、相続人は、売却することで得た利益を分配することとなります。
換価分割をする際は、遺産分割協議書に、売却利益の分配についての規定を記しておく必要があります。
そうしないと、売却代金を分配する際、遺産分割の一環であることが分からないため、贈与税を課される可能性があります。
しっかり協議書を作成していないと後々トラブルとなるため、専門家である弁護士などに依頼や相談をすることをおすすめします。
では換価分割が行われるのは、どのような場合なのでしょうか。
ここでは、3つ例を紹介します。
1つ目は、遺産の評価額の大半を不動産が占める場合です。
この場合、不動産を複数人で分けるのは難しく、一方で特定の人物が相続すると分配において不平等が生じます。
そのため、不動産を売って現金化してから分けるケースが多いのです。
2つ目は、誰も使わない不動産を相続する場合です。
これは、被相続人が住んでいた家を相続したが、誰も住む意志がない場合です。
賃貸や駐車場などの賃貸物件であっても、利用者がおらず、将来使う予定がないなら、換価分割が行われる場合があります。
3つ目は、相続税を納税する資金が不足している場合です。
遺産に複数の不動産がある場合、その1つの不動産において換価分割を行い、相続人全員分の納税資金を確保できます。
補足として、換価分割の注意点を1点説明します。
換価分割をする際は、通常その相続人全員で登記をし、売却して現金を分ける方が良いでしょう。
しかし、手続きを早く進めるために1人が登記を行って手続きを行うことがあります。
この際は、遺産分割協議書にしっかりその旨を記載していないと、贈与と見なされるケースがあるため注意しましょう。
換価分割とは何か、それが行われる例や注意点についてについて解説しました。
実家を相続するにあたり、相続人同士で利益をうまく分けたいという方はぜひ換価分割をすると良いでしょう。
当社では、不動産売買を行っております。
相続した実家を売る際は、ぜひ当社までご相談ください。