kurashi journal

2023.05.10

不動産売却時に受けられる控除とは?お役立ち情報を紹介!

「実家売却で利用できる控除ってあるのかな」
このようにお思いの方はいらっしゃいませんか。
そんな方にぜひ知って頂きたいのが、3000万円控除です。
今回は3000万円控除の概要や利用時の注意点を紹介します。

□3000万円控除とは

そもそも3000万円控除とは家を売る際に得られる利益(譲渡所得)から3000万円までは課税対象として場外する制度という制度です。
家の保有期間は決められていないため、利用しやすいでしょう。
しかし、セカンドハウスや賃貸用マンションの場合は適用外となります。
さらに、この特例を一回受けると、その後の2年間は利用できません。

3000万円控除の要件は簡単に言えば以下の4つです。

・マイホームに住まなくなって、3年目の年末を過ぎていない
・マイホームを売るまで土地を活用し、利益を得ていない
・売った年の前年、または前々年までこの特例を利用していない
・売り手と買い手が親係など特別な関係でない

控除は一人につき3000万円までのため、もし家が夫婦の共有名義なら、6000万円までの控除できます。
譲渡所得が3000万円を超えない限り、特別控除だけで、譲渡所得をゼロにできるため、積極的に使いたいですよね。

□3000万円控除を利用する際の注意点とは

最後に実際にこの特例を利用する際に気を付けて頂きたいことを2つ紹介します。

1つ目は、空き家にした後に譲渡する場合です。
条件としてある「居住用財産」であるかについては実態で判断されます。
仮に、入所する老人ホームが終身利用できる契約で生活の場であるとします。
その場合マイホームは空き家であり、いつでも帰れる状況であったとしても、生活していないなら認められません。

しかし、病気などで一時的に空き家となっており、治り次第帰ってくると認められる状況であれば「居住用財産」として認められます。
なお、居住しなくなり3年目の年末を過ぎると、いざ売る際、この特例を利用できなくなります。
マイホームを空き家にする場合は、売却する可能性を考えておきましょう。

2つ目は、相続で所有権を得たときのマイホームの譲渡についてです。
夫が亡くなり、妻がもし夫婦で前に住んでいた夫名義の住宅で、現在空き家となっている住宅を譲渡するケースでは、特例の適用外となります。
これは居住用財産であるかの判断は、所有者として居住していることが条件であるためです。

□まとめ

3000万円控除の概要や利用時の注意点について解説しました。
3000万円控除はもし適用できればかなり節税となります。
知らずに、損をするのは勿体ないですよね。
実家を売却する際は、ぜひ今回紹介した記事を参考に、当てはまるか確認してみてくださいね。

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